神奈川県及び県内政令指定都市では、「PCB含有の照明器具」使用の有無について調査を行っています。ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物及びPCB使用製品(以下「PCB廃棄物等」という。)については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び同法施行令により、処理期限が定められており、本県内で保管又は所有されている高濃度PCB廃棄物等のうち、照明器具に使用されている安定器(以下「PCB使用安定器」という。)については、令和5年(2023年)3月31日までに処理することが定められています。
調査対象は、昭和52年3月以前に事業用として建築された建物で、政令指定都市以外だけでも5万件ほど存在します。また、調査方法は建物の所有者に対して調査票を送付するというもので、自ら確認する必要があります。電気設備の知識の少ない所有者が自ら調査を行う必要がありますので、照明器具にPCBが使用されているかどうか判断できないケースがあると予想されます。
このような状況を受け、神奈川県環境農政局より本調査への協力依頼がありました。
つきましては、今回の調査が円滑に実施されるよう、組合員の皆様に調査内容をお知らせ致しますので、照明器具にPCBが含まれているかどうかの調査につきましてご協力くださいますようお願いいたします。尚、一般家庭用の証明器具(引掛けシーリングによる照明器具、丸形蛍光灯等)にはPCBは使用されていません。
記
○ご協力いただきたい事項
PCB使用安定器の調査
建物所有者の方から調査を依頼されることが予想されます。依頼がありましたらできる範囲内で調査を行ってください。調査費用は建物所有者の方から直接いただいてください。
下記資料を組合のホームページからダウンロードして下さい。ダウンロード出来ないという方は組合までご連絡下さい、FAX致します。
資料
1)「PCB安定器の確認方法(電気工事業者様向け)」文書2枚
2)「PCBパンフレット」4枚1組