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湘南電設業協同組合/神奈川県電気工事工業組合 平塚地区本部

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H29.12.7

神電工組発第92号

平成29年12月7日

 

各地区本部長殿

 

神奈川県電気工事工業組合

理事長 青  博孝

 

建設工事等に伴う東京電力パワーグリッド(株)架空電線等への

防護措置に係る費用負担のお知らせ

 

この度、東京電力パワーグリッド(株)は2018年4月より、労働安全衛生規則及び建設業法に基づき、建設工事等において保安上の適切施工の義務を負う事業主に対して、同社が架空電線等の防護カバー類の設置作業に要した費用を負担していただくことしたとのお知らせが別添の通りありましたのでご連絡いたします。

 なお、同社が事業主の義務をご指摘する労働安全衛生規則および建設業法の条文を下記に記載しましのご参照ください。

 

〇労働安全衛生規則

 第349条(工作物の建設等の作業を行う場合の感電の防止)

  事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場合で、工作物の建設、解体、

点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式

クレーン等を使用する作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者が作業中又は通

行の際に、当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるお

それのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。

 

一 当該充電電路を移設すること。

二 感電の危険を防止するための囲いを設けること。

三 当該充電電路にお絶縁用防護具を装着すること。

四 前三号に該当する措置を講ずることが著しく困難なときは、監視人を置き、作業を監視

させること。

 

〇建設業法

第28条(指示及び営業の停止)

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する

場合は当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。

 

一 建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危

害を及ぼすおそれが大であるとき。

  二 以下省略。

 

詳細はこちらよりダウンロードをお願いします。

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