以下内容が県工組より周知依頼がありましたのでお知らせいたします************************************************************************12月18日開催の第494回理事会でご質問のあった、PCB関連の事項について横浜市、神奈川県、関東東北産業保安監督部に確認いたしました。確認結果を次のとおりご報告させていただきます。************************************************************************※
添付資料に記載のお問い合わせ先は、横浜市内の場合に限りますのでご注意ください。
横浜市以外のお問い合わせは下記をご参照ください。
◇ご質問内容
PCB含有機器を使用している場合、電路に繋がっている場合と 繋がっていない場合に違いはありますか? ◆確認結果
1)
概略 イ)低濃度の場合電路に繋がっている→電気事業法の管轄 対応は関東圏の場合は関東東北産業保安監督部 電力安全課 安全推進係
※下記(2)をご参照ください
電路に繋がっていない→ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の管轄
※以降、PCB特措法と呼ぶ、対応は各自治体(下記(3)をご参照下さい)
ロ)高濃度の場合 電路に繋がっている、繋がっていない いずれの場合もPCB特措法で管理
対応は各自治体(下記(3)をご参照下さい) 2)対応など
イ)低濃度の場合(0.5mg/Kg~5,000mg/Kg)A)電路に繋がっている場合電気事業法 第106条「電気関係報告規則」の規定により様式第13の2に分析結果を添えて関東東北産業保安監督部に届け出る。届け出はメールでOK。分析はPCB分析会社に依頼する(行政のHPに紹介なし、各自で検索して下さいとのこと)
所有者などに変更があった場合は「変更届」を、廃止した場合は「廃止届」を提出する。届出を行えば機器を使用していて構わないとのことです。
※詳しくはこちらから↓ PCB含有電気工作物に関する手続き方法 (METI/経済産業省 関東東北産業保安監督部)
届出先のメールアドレスはページ下部の「お問合わせ先」に記載があります
B)電路に繋がっていない場合
PCB特措法に従って廃棄を行う。処分期限は2027年3月31日まで。
ロ)高濃度の場合(5,000mg/Kg以上)電路に繋がっている場合でも繋がっていない場合でも、現在はPCB特措法違反に該当します発見した場合は神奈川県あるいは政令市までお問い合わせください。
※詳しくはこちら↓
PCB廃棄物の保管等の届出 - 神奈川県ホームページ
3)神奈川県の管轄
○横浜市資源循環局 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 減量推進係TEL:045-671-2513
○川崎市環境局 生活環境部 廃棄物指導課 TEL:044-200-0159
○相模原市 相模原市 環境経済局 廃棄物指導課 TEL:042-769-8358
○横須賀市 横須賀市 環境部 廃棄物対策課 TEL:046-822-8523
○上記以外の神奈川県 神奈川県 環境農政局 環境部 資源循環推進課 適正処理グループ TEL:045-210-4151
