湘南電設業協同組合 神奈川県電気工事工業組合 平塚地区本部
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組合の紹介

組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位向上を図ることを目的とする。

名称 湘南電設業協同組合
神奈川県電気工事工業組合 平塚地区本部
所在地 平塚市東真土2-20-31[地図]
電話 0463-55-5990
FAX 0463-55-5991
Email info@denki-shonan.com
組合数 139社(21年5月31日現在)

理事長挨拶

ホームページ開設のご挨拶


湘電協へようこそ 〜ホームページにアクセスいただきありがとうございます

「湘南電設業協同組合」(以下湘電協と略します)をご紹介致します。
この組合は、1973年に設立され、現在まで36年(2009年現在)が経過しております。 現在 組合員数137社、東は寒川/茅ヶ崎から西は大磯/二宮まで湘南にある電気工事会社の協同組合です。

戦後の復興期(1950年頃)湘南地区の電気工事業者が急激に増加し、その後、「神奈川県電気工事工業組合/平塚地区本部」として運営してきました。
昭和40年代になり活動内容が多岐に亘り、規模が拡大してくると「工業組合」としての制約(独自資産がもてず、経済活動ができないこと)が組合発展の障害になってきたため、工業組合とは別に協同組合を設置することに致しました、これが協同組合のできた理由です。
現在、湘電協では福利厚生、資材の共同購入、経営や技術の向上、更に地域の電気安全に関する各種サービスなど様々な事業を展開しております。

我々の工事する電気設備については、IT化によるインターネットの普及に始まり新技術が急速に普及してきており、その内容も相互に関連し複雑多岐に亘っております。このような高度情報化社会に迅速に対応していくための情報ツールとして、このHPを開設いたしました、
今後、会員相互の情報交換ツールとして、また湘南にお住まいの方のお役にたてるようにHPを充実していく所存です。皆様の積極的なご利用をお願いし、開設のご挨拶といたします。

理事長  原 田  成 人

役員

役職 氏名 会社名 電話番号
理事長 原田 成人 (株)東光商会 0463-32-3211
副理事長 原田 進 茅ヶ崎東光電気(株) 0467-51-2178
副理事長 栗原 博己 栗原電設 0463-55-9343
副理事長 武藤 博明 (株)弘電社 0467-85-1394
専務理事 石田 庸夫 (株)石田電業社 0463-21-7419
平塚支部長 菅沼 久美 (有)菅沼電気計装 0463-58-3332
茅ヶ崎支部長 今泉 進 (有)三恵電設 0467-51-1667
寒川支部長 杉原 紀雄 (有)マルキ電機 0467-75-2771
大磯・二宮支部長 門間 国衛 (有)門間電設 0463-72-3360


第一種・第二種電気工事士免状交付申請のご案内

電気工事士免状の交付事務を、神奈川県より受託しています。
[受付時間]9:00~17:00(12時から13時はのぞく)
土・日・祝日・年末年始は休み
*必ず、ご本人が直接窓口で申請してください。


新規加入者募集

会員の特典、加入した時のメリット

  1. 東京電力、神奈川県電気工事組合からの迅速な情報提供
  2. 東京電力引込み線委託工事の受注(3名以上の在籍と年1、2回の講習あり)
  3. 団体加入による各種保険の割引
        例 第三者損害賠償保険(説明、具体例)
          同上組立保険(電線等材料や工具の盗難等)
          関東自動車共済保険(任意保険)
  4. 労働保険事務組合会に加入(任意)すると
    • 労働保険料の申告・納付などの労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
    • 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
    • 労働保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。 
    • 年一回、集団健康診断受診時に補助金助成をします

労働保険事務組合の概要

労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けて、事業主に代わり労働保険に 関する事務手続き等を行う団体です。
当組合では、労働保険事務組合の認可を取得し、労働保険に関する手続きを組合事業 として実施しています。


《組合に事務委託した場合のメリット》

◆メリット1◆
事務組合が、一括して事務処理をするので、事業主の方々の事務処理の負担が格段に軽減されます。 (例えば) 「労働保険料の申告・納付」や「雇用保険被保険者の資格取得、喪失」等の  事務手続き、労働基準監督署等へ直接出向く手間が軽減されます。

◆メリット2◆
事業主及び家族従業員、役員等も事務組合に委託することにより労災保険に加入することができます。(特別加入) ※労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給 付を行う制度であるため、事業主(雇用側)の加入ができません。

◆メリット3◆
労働保険料の金額にかかわらず年3回に分割して納付できます。 ※事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付すること  ができません。

労働保険事務組合に関する詳細は下記をご覧下さい!!
社団法人全国労働保険事務組合連合会ホームページ
http://www.rouhoren.or.jp/